【手付金とは】【更新】 | 八王子の総合不動産会社|エイトホーム
-
【手付金とは】
不動産売買契約における「手付金(てつけきん)」は、契約を正式に成立させるために、買主から売主へ支払われるお金のことです。
単なる「前払い金」ではなく、契約の証拠や解除権を確保するための重要な役割を持っています。
1. 手付金の主な役割手付金には主に3つの意味合いがありますが、一般的な不動産売買では「解約手付」としての性質が最も重要です。
-
★証約手付: 契約が成立した証拠として授受されるもの。
-
★解約手付: 相手方が履行に着手するまでであれば、このお金を放棄(または倍返し)することで、
理由を問わず契約を解除出来る権利を留保するもの。 -
★違約手付: 契約違反(債務不履行)があった際、没収されるペナルティとしての性質。
2. 相場と支払いタイミング
-
★金額の目安: 一般的には売買代金の5%〜10%程度に設定されることが多いです。
-
★上限: 売主が宅建業者の場合、法律(宅地建物取引業法)により代金の20%を超える手付金を受け取ることは禁止されています。
-
★支払時期: 売買契約の締結当日に、現金または振込で支払います。
3. 「手付解除」の仕組み
契約後、どうしてもキャンセルしたくなった場合に適用されるルールです。
★買主:手付流し(支払った手付金をそのまま放棄して契約を解除する。)
★売主:手付倍返し(受け取った手付金を返し、さらに同額を上乗せして買主に支払う。)
※注意点: 相手方が「履行の着手」(例:中間金の支払い、登記申請の準備など)を始めた後は、手付解除ができなくなり、違約金の支払いが必要になる場合があります。
4. 手付金と「頭金」の違い混同されやすいですが、性質が異なります。
★手付金: 契約を維持・解除するための「保証金」的な性格。
★頭金: 購入代金のうち、ローンを使わずに自己資金で充当する「代金の一部」。
なお、手付金は最終的に売買代金(残金)に充当されるのが一般的です。※不動産取引は動く金額が大きいため、手付金の額をいくらに設定するかは、万が一のキャンセルリスクを考慮して慎重に判断する必要があります。

ページ作成日 2026-05-04
-
