【権利証を紛失してしまった!!】【更新】 | 八王子の総合不動産会社|エイトホーム
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【権利証を紛失してしまった!!】
【権利証を紛失してしまった場合どうしたら?!】
不動産の権利書(登記済証や登記識別情報)は、いかなる理由でも再発行はできません。
ただし、紛失しても土地や建物の所有権が消えるわけではなく、
売却や名義変更などの手続きが必要になった場合は、
別の方法で本人確認を行うことで手続きが可能です。
【再発行できない場合の3つの代替手段】
事前通知制度:法務局から本人宛てに確認書面が郵送され、それに実印を押して期限内に返送する。
(費用は無料だが2週間〜1ヶ月ほどかかる)

- 司法書士による本人確認情報:司法書士が面談等で本人確認を行い、その証明書を登記申請に添付する。 (費用は5万〜10万円程度だが即日対応が可能)

- 公証人による本人確認:公証役場に出向き、実印と印鑑証明書等で本人認証を受けた書類を作成し添付する 。
【相続やその他の手続きでの影響- 通常の相続登記】
被相続人(亡くなった方)の権利書は、原則として不要です。戸籍謄本等で相続人であることを証明すれば手続きできます。
【
- 住所変更・氏名変更の登記】
権利書は不要です。
- 売却や抵当権設定の登記:上記いずれかの代替手段が必要になります。
紛失に気づいたときの安全対策- 権利書だけで勝手に名義変更されることはありません。
(名義変更には実印と印鑑証明書がセットで必要です)。
- 実印や印鑑証明書、印鑑カードなども一緒に紛失した場合は、
役所での印鑑登録廃止や警察への紛失届、法務局での「不正登記防止申出」を検討してください。
- 権利書だけで勝手に名義変更されることはありません。
ページ作成日 2026-08-17
- 通常の相続登記】
