【不動産の相続登記】が義務化されました!八王子市での手続き・ご相談はエイトホームへ!【更新】 | 八王子の総合不動産会社|エイトホーム
-
【不動産の相続登記】が義務化されました!八王子市での手続き・ご相談はエイトホームへ!
相続した不動産、名義変更せずそのままにしていませんか?
2024年4月1日から、不動産の相続登記が法律で義務化されました。
これまでは「登記しなくても問題ない」と思われがちでしたが、今後は期限内に手続きを行わないと、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性もあります。この記事では、八王子市で地域密着の不動産会社・エイトホームが、相続登記義務化の内容や対応方法をわかりやすくご紹介します。
◆ 相続登記の義務化とは?
-
施行日:2024年4月1日
-
対象:相続を知った日から3年以内に不動産の名義変更登記を行うことが法律で義務化
-
罰則:正当な理由なく登記をしない場合、10万円以下の過料対象となる可能性あり
✅ 過去の相続(2024年4月より前)も、登記未了であれば義務の対象となります。
◆ 義務化の背景と八王子市の現状
登記されないまま放置されている「所有者不明の土地」は全国的に増加しており、
空き家・空き地の管理不全や防災・防犯上の課題を招いています。八王子市でも、相続不動産に関するご相談は年々増加中。
登記の義務化は、こうしたトラブルを未然に防ぎ、地域全体の安全と資産価値を守る目的があります。
◆ 登記が必要なケース例(こんな場合も対象です)
-
親の名義のままになっている空き家や土地
-
祖父母の名義の不動産を相続しているが、登記していない
-
相続人が複数いて話が進んでいない状態
-
古家付きの土地を相続したものの手続きをしていない
◆ 相続登記の基本的な流れ
-
相続人の調査・戸籍収集
-
遺産分割協議書の作成(必要に応じて)
-
必要書類の準備
-
法務局への登記申請(八王子市の場合は立川法務局が管轄)
◆ エイトホームなら、司法書士と連携して安心サポート!
登記に必要な書類や手続きは複雑で、初めての方にはハードルが高いもの。
エイトホームでは、信頼できる司法書士をご紹介するサービスもご用意しています。司法書士と連携しているからこそ、
✅ 相続登記のサポート
✅ 複雑な権利関係の整理
✅ 相続後の売却・有効活用のご提案まで、ワンストップで対応可能です。
◆ このようなご相談も増えています
-
「相続した実家、どうすればいいの?」
-
「相続人同士で話がまとまらない…」
-
「空き家になっている土地、売却できる?」
不動産のプロであるエイトホームが、司法書士とチームでしっかりサポートします。
📞 ご相談・来店予約はこちら
🏡 相続不動産の無料査定・司法書士紹介も受付中!
【まとめ】
不動産の相続登記は、もはや「やってもやらなくてもいい」手続きではありません。
今後のトラブルやコストを防ぐためにも、早めの相談・準備が重要です。八王子市で不動産の相続登記や売却をご検討中の方は、エイトホームへご相談ください。
司法書士との連携で、安心の手続きをお約束します。
ページ作成日 2025-04-21
-
<< | 2025年5月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 2025年05月(0)
- 2025年04月(2)
- 2025年03月(0)
- 2025年02月(1)