
氏名変更に伴う登記手続きのポイント
氏名が変更された場合、法人登記や不動産登記、商業登記などに関わる手続きが必要です。それぞれのケースについて、簡潔にご説明いたします。
1. 法人登記(会社・法人の場合)
変更の義務
- 役員(取締役や代表取締役など)の氏名が変わった場合、商業登記にて情報の更新が必要です。
- 法人法第911条に基づき、変更登記を義務付けられています。
- 変更後は、変更日から2週間以内に登記申請を行う必要があります。
手続きの流れ
- 証明書類(戸籍謄本など)を用意
- 登記所に申請書を提出
- オンライン申請も可能(登記・供託オンライン申請システム)
2. 不動産登記(個人名義の場合)
変更の義務
- 結婚や離婚、戸籍上の氏名変更に伴い、不動産の登記内容も更新が必要です。
- 登記簿に新しい氏名を反映させるための申請を行います。
手続きの流れ
- 戸籍謄本を持参
- 法務局で登記申請を行う
- 期限内に手続きを完了させることが重要です。
3. 住民票・戸籍の変更
まずはこれを行います
- 市区町村役所で住民票や戸籍の変更手続きを実施
- その後、必要に応じて不動産や法人の登記も更新します。
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自分で手続きをする際のポイント
1. 手続きの期間を守る
- 登記内容に変更があった場合、通常は2週間以内に申請を行う必要があります。
- 期限を過ぎると、古い情報のまま登記簿に残る可能性があります。
2. 必要書類の確認
- 必要な書類が不足していると、手続きが進まないことがあります。
- 事前に 法務局のホームページや窓口 で必要書類を確認しましょう。
3. オンライン申請を活用
- 登記申請は オンライン でも行うことができます。
- オンライン申請を利用すると、時間の節約や手続きの効率化が可能です。
もし不安な場合は
- 司法書士に依頼することも検討してください。
- 司法書士は登記手続きを代行してくれる専門家です。
- 正確かつスムーズに手続きを進めてくれるため、特に初めての方や手続きに不安がある場合にはおすすめです。
何かご不明点があれば、いつでもお知らせくださいね。