認知症になったら不動産売買はできない?~よくあるトラブルや売却方法を解説~【更新】 | 八王子の総合不動産会社|エイトホーム
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認知症になったら不動産売買はできない?~よくあるトラブルや売却方法を解説~
🏠認知症になったら不動産売買はできない?
よくあるトラブルや売却方法を解説

■ はじめに
高齢化が進む中、「親が認知症になってしまった」「実家を売りたいけれど契約できるのか不安」という相談が増えています。
不動産の売却には本人の判断能力が求められるため、認知症の進行度によっては契約が無効になるリスクもあります。
今回は、認知症と不動産売買の関係、トラブル例、そして取れる対策方法について詳しく解説します。
■ 認知症になると不動産は売れない?
不動産売買の契約は、**「意思能力」**があることが前提です。
意思能力とは、「契約の内容を理解し、自分の意思で判断できる能力」のこと。
✅ 軽度の認知症:契約内容を理解していれば、売買は可能。
❌ 中度~重度の認知症:判断が難しい場合は、契約が無効とされるおそれがあります。
つまり、診断名だけではなく、契約時点の判断力が重要になります。
■ よくあるトラブル事例
契約後に家族から「無効」を主張される
→ 本人の判断能力がなかったと後から主張され、取引が白紙になるケース。
悪質な業者による高額買取・詐欺被害
→ 判断力が低下した高齢者を狙ったトラブルも増加中。
兄弟間での意見対立
→ 誰が決定権を持つのか不明確なまま話を進め、親族間で揉めるケースも。
■ 対策① 成年後見制度の活用
認知症が進行し、本人が判断できない場合は、成年後見制度を利用する方法があります。
家庭裁判所に申立てを行い、**後見人(家族や専門職)**が財産管理や契約行為を代行できます。
📝 成年後見人が選任されると、不動産売却も裁判所の許可を得て実施可能
💡 後見人には、弁護士・司法書士・家族などが就任する場合があります
■ 対策② 家族信託の活用
最近注目されているのが**「家族信託」**です。
あらかじめ元気なうちに、信頼できる家族(子どもなど)に不動産の管理や売却の権限を託す仕組みです。
✔ 契約後に認知症を発症しても、信託された人が売却可能
✔ 柔軟に対応でき、遺産分割対策にもつながる
「将来のリスクを考えて、元気なうちに信託契約を結んでおく」ことがポイントです。
■ 対策③ 早めの専門家相談
認知症に関する不動産売却は、法律・税金・手続きが複雑です。
不動産会社だけでなく、司法書士・弁護士・行政書士などの専門家と連携して進めることで、トラブルを防ぐことができます。
■ まとめ
状況 売却可否 対応策
軽度の認知症 本人が理解できれば可能 契約内容の説明を丁寧に
判断が難しい場合 契約が無効になる可能性あり 成年後見制度の利用
事前に備えたい場合 元気なうちに準備可能 家族信託の活用
💬 最後に
親や自分が認知症になってからでは、思うように不動産の手続きが進められません。
「もしもの時」に備えて、早めの相談・準備が大切です。
👉 不動産の売却・相続・家族信託に関するご相談は、ぜひ当社へお気軽にお問い合わせください。
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ページ作成日 2025-11-10
