認知症になったら不動産売買はできない?~よくあるトラブルや売却方法を解説~【更新】 | 八王子の総合不動産会社|エイトホーム

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認知症になったら不動産売買はできない?~よくあるトラブルや売却方法を解説~
  • 認知症になったら不動産売買はできない?~よくあるトラブルや売却方法を解説~

    🏠認知症になったら不動産売買はできない?
    よくあるトラブルや売却方法を解説


    ■ はじめに

    高齢化が進む中、「親が認知症になってしまった」「実家を売りたいけれど契約できるのか不安」という相談が増えています。
    不動産の売却には本人の判断能力が求められるため、認知症の進行度によっては契約が無効になるリスクもあります。
    今回は、認知症と不動産売買の関係、トラブル例、そして取れる対策方法について詳しく解説します。

    ■ 認知症になると不動産は売れない?

    不動産売買の契約は、**「意思能力」**があることが前提です。
    意思能力とは、「契約の内容を理解し、自分の意思で判断できる能力」のこと。

    ✅ 軽度の認知症:契約内容を理解していれば、売買は可能。

    ❌ 中度~重度の認知症:判断が難しい場合は、契約が無効とされるおそれがあります。

    つまり、診断名だけではなく、契約時点の判断力が重要になります。

    ■ よくあるトラブル事例

    契約後に家族から「無効」を主張される
     → 本人の判断能力がなかったと後から主張され、取引が白紙になるケース。

    悪質な業者による高額買取・詐欺被害
     → 判断力が低下した高齢者を狙ったトラブルも増加中。

    兄弟間での意見対立
     → 誰が決定権を持つのか不明確なまま話を進め、親族間で揉めるケースも。

    ■ 対策① 成年後見制度の活用

    認知症が進行し、本人が判断できない場合は、成年後見制度を利用する方法があります。
    家庭裁判所に申立てを行い、**後見人(家族や専門職)**が財産管理や契約行為を代行できます。

    📝 成年後見人が選任されると、不動産売却も裁判所の許可を得て実施可能

    💡 後見人には、弁護士・司法書士・家族などが就任する場合があります

    ■ 対策② 家族信託の活用

    最近注目されているのが**「家族信託」**です。
    あらかじめ元気なうちに、信頼できる家族(子どもなど)に不動産の管理や売却の権限を託す仕組みです。

    ✔ 契約後に認知症を発症しても、信託された人が売却可能

    ✔ 柔軟に対応でき、遺産分割対策にもつながる

    「将来のリスクを考えて、元気なうちに信託契約を結んでおく」ことがポイントです。

    ■ 対策③ 早めの専門家相談

    認知症に関する不動産売却は、法律・税金・手続きが複雑です。
    不動産会社だけでなく、司法書士・弁護士・行政書士などの専門家と連携して進めることで、トラブルを防ぐことができます。

    ■ まとめ
    状況    売却可否    対応策
    軽度の認知症    本人が理解できれば可能    契約内容の説明を丁寧に
    判断が難しい場合    契約が無効になる可能性あり    成年後見制度の利用
    事前に備えたい場合    元気なうちに準備可能    家族信託の活用
    💬 最後に

    親や自分が認知症になってからでは、思うように不動産の手続きが進められません。
    「もしもの時」に備えて、早めの相談・準備が大切です。

    👉 不動産の売却・相続・家族信託に関するご相談は、ぜひ当社へお気軽にお問い合わせください。
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    ページ作成日 2025-11-10