~ 契約不適合責任と「現況渡し」に注意! ~【更新】 | 八王子の総合不動産会社|エイトホーム
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~ 契約不適合責任と「現況渡し」に注意! ~
― 契約不適合責任と「現況渡し」に注意! ―
「古家付き土地」とは、古い建物が残ったままの状態で販売されている土地のこと。
八王子エリアでも、建て替え前提の物件や、価格を抑えた土地として人気があります。
しかし注意したいのが、**契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)**です。
建物が古いまま残っているため、思わぬ不具合が後から発覚するケースもあります。
今回は、「古家付き土地を購入する際の注意点」と「契約不適合責任の考え方」をわかりやすく解説します。
🏚️古家付き土地は“現況渡し”が基本
古家付き土地の多くは、「現況有姿(げんきょうゆうし)」=今の状態のまま引き渡すという条件で販売されます。
つまり、
建物の劣化や破損
シロアリや雨漏り
設備の故障
などがあっても、原則として売主は修繕・補償しないということ。
この「現況渡し」という条件が、契約不適合責任の免責につながります。
⚖️契約不適合責任とは?
契約不適合責任とは、
「売買契約の内容に適合しない状態(欠陥や不具合)があった場合、売主が責任を負う」
というルールです。
ただし、不動産売買では次のようなパターンに分かれます。
売主のタイプ 契約不適合責任の扱い 免責の可否
一般個人の売主 「免責」とされることが多い 可能
不動産業者(宅建業者) 責任を免除できない 原則不可
つまり、個人が売主の古家付き土地は“契約不適合責任免責”となるケースが一般的です。
🔍購入者が注意すべき3つのポイント
① 現地・建物の状態を自分でよく確認する
古家付き土地を購入する際は、建物内部や基礎の状態を目視確認することが大切です。
特に以下の点をチェックしましょう。
雨漏りの跡や床の傾き
シロアリ被害・カビ・腐食
給排水や電気設備の劣化
必要に応じて、**ホームインスペクション(建物診断)**を利用すると安心です。
② 契約書の「免責条項」を確認する
売買契約書の中には、
「本物件は現況有姿で引き渡すものとし、売主は契約不適合責任を負わない」
といった記載がされる場合があります。
この文言が入っていると、引き渡し後に欠陥が見つかっても売主に修繕請求はできません。
契約前に、不動産会社や担当者に「免責範囲」を必ず確認しましょう。
③ 解体・再建築の可否を事前に確認
古家付き土地では、**再建築できない土地(再建築不可物件)**のリスクもあります。
特に八王子エリアでは、昔ながらの細い道路や位置指定道路が多く、
「接道義務を満たしていない」ケースも少なくありません。
役所(建築指導課)や不動産会社を通じて、再建築可否・セットバックの有無を必ず確認しましょう。
💡まとめ:免責を理解し、現況を確認することが安心取引のカギ!
古家付き土地の購入では、
🏚️ 現況渡しであること
⚖️ 契約不適合責任が免責されること
📑 解体・再建築の条件を事前に確認すること
が重要です。
安く購入できる反面、買主の自己責任の範囲が広いため、
現地確認や専門家の助言を受けながら慎重に進めましょう。
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🔸免責事項
個別の契約内容・法令・地域要件によって取り扱いが異なる場合があります。
契約不適合責任や再建築の可否については、必ずご確認下さい。
ページ作成日 2025-10-20