【相続人が複数いる場合の売却について】【更新】 | 八王子の総合不動産会社|エイトホーム
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【相続人が複数いる場合の売却について】
❑相続人が複数いる場合、遺産分割協議が未了の状態で不動産を売却するのは難しいケースが多いです。
これは、所有権や売却の権利が明確でないため、全ての相続人の合意が必要となるからです。ただし、以下のような方法もあります。
❑仮登記や仮処分の利用
裁判所の許可を得て、一時的に不動産の処分や売却を行うことが可能な場合があります。
ただし、これには専門的な手続きや条件があります。 -
❑遺産分割協議の早期成立
相続人間で協議を進め、できるだけ早く合意を得る努力をすることが重要です。
❑最も一般的な解決策
相続人全員の合意を得て遺産分割協議を完了させ、その後に不動産を売却することです。
必要に応じて、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切な手続きを進めることをお勧めします。
ページ作成日 2025-10-13