不動産売買における「契約不適合責任」とは?【更新】 | 八王子の総合不動産会社|エイトホーム

TOPページ
お知らせ・ブログ一覧
不動産売買における「契約不適合責任」とは?
  • 不動産売買における「契約不適合責任」とは?

    🏠 不動産売買における「契約不適合責任」とは?


    不動産売買契約では、契約で合意した内容と実際に引き渡された物件が一致しない場合に「契約不適合責任」が発生します。
    これは2020年の民法改正によって導入されたルールで、従来の「瑕疵担保責任」が置き換わったものです。

    📌 契約不適合責任の対象とは?

    例えば以下のようなケースが該当します。

    契約書で「床面積100㎡」と記載されていたが、実際は90㎡しかなかった

    「雨漏りなし」と説明を受けたのに、入居後に雨漏りが発覚した

    給排水設備が正常に使用できない状態で引き渡された

    つまり、買主が契約通りの物件を取得できなかった場合に、売主が責任を負う仕組みです。

    ⚖️ 買主が取れる対応

    契約不適合が認められた場合、買主は以下のような請求を行うことができます。

    追完請求(修補や代替物の提供)

    代金減額請求

    損害賠償請求(売主に帰責事由がある場合)

    契約解除(重大な不適合の場合)

    これらは段階的に行使されるため、買主は不利益を回避しやすくなっています。

    📝 売主側の注意点

    契約書で物件の状態や免責事項を明確に記載しておくこと

    インスペクション(建物状況調査)の活用により、リスクを事前に把握・説明すること

    契約不適合責任の存続期間(一般的には引渡しから2年間)を明記すること

    適切な対応を怠ると、売主に予想外の責任が及ぶ可能性があるため注意が必要です。

    ✅ まとめ

    契約不適合責任は、買主保護を強化する制度であり、不動産取引において非常に重要なルールです。
    売主・買主双方が十分に理解し、契約書の内容を明確にすることがトラブル回避の第一歩となります。

    👉 当社では、不動産売買に関するリスク管理や契約内容のご相談も承っております。
    お気軽にお問い合わせください。

    お問い合わせはこちらから☟
    エイトホームHP


    ページ作成日 2025-09-22