セットバックとは?不動産購入で注意すべきポイント【更新】 | 八王子の総合不動産会社|エイトホーム
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セットバックとは?不動産購入で注意すべきポイント
🏠 セットバックとは?不動産購入で注意すべきポイント
不動産を購入する際に、図面や役所調査で目にすることがあるのが 「セットバック」 という言葉。
初めて聞く方にとっては分かりにくい用語ですが、購入判断に直結する大切なポイントです。
✅ セットバックとは?建築基準法では、道路の幅員(道路の広さ)が 4m以上 必要と定められています。
ところが、古い住宅地では幅員4m未満の細い道に面した土地も多く存在します。その場合、
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建物を建てるときに道路の中心から 2m後退 して敷地を使う
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この「後退した部分」を セットバック部分 と呼ぶ
👉 セットバック部分は 道路とみなされるため、建物は建てられません。
📏 セットバックの具体例例:
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道路幅員が3mの土地に面している場合
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中心から片側1.5mずつ確保する必要がある
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自分の敷地から 0.5m分を道路として提供 しなければならない
結果として、
土地面積がその分狭くなる → 建物を建てられる有効面積も減る という影響が出ます。
🧐 購入時に気をつけるポイント-
建築可能な面積を確認する
→ 図面上の土地面積と、実際に建てられる建物の広さは異なる場合があります。 -
登記簿面積と有効宅地面積を見比べる
→ 登記上100㎡あっても、セットバック後は90㎡しか使えないことも。 -
費用負担を確認する
→ セットバック部分の舗装や塀の撤去は、原則として所有者(買主)の負担です。 -
再建築時の影響を考える
→ 将来建て替えるときもセットバック規制が適用されます。
💡 まとめセットバックは、見落としがちな購入時のチェックポイントです。
図面上の「土地の広さ」だけでなく、実際に建てられる面積や将来の資産性 に大きく関わります。👉 不動産を購入するときは、必ず 役所調査や不動産会社からの説明 を受けて、安心できる土地を選びましょう。
当社では、物件ごとに「セットバックの有無」「有効宅地面積」を丁寧にご説明しています。
「気になる土地があるけど大丈夫かな?」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。お問い合わせはこちらから☞エイトホーム八王子
ページ作成日 2025-09-01
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